選挙◯×クイズ
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Q1.投票所入場券をなくしてしまった場合、投票することはできない。A1.×投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登録されている有権者は投票することができますので、投票所にお越し下さい。
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Q2.長期出張で自宅から遠い所に滞在していても、投票をする方法がある。A2.○滞在している場所の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする方法があります。この方法は何度か郵便で書類等のやりとりがあるため、投票完了まで日数がかかります。お早めに市区町の選挙管理委員会に電話等でお問い合わせください。
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Q3.誕生日が平成11年7月2日までの人が、今回の知事選で投票できる。A3.×平成11年7月3日が誕生日の人まで今回の知事選で投票できます。ただし、期日前投票を利用される際は18歳になってからしか投票ができず、それまでは不在者投票ができます。
※例:平成11年7月1日が誕生日の人は、6月30日以降、期日前投票ができます。 -
Q4.インターネット選挙運動が認められているので、17歳の学生もブログで選挙運動ができる。A4.×18歳未満の者が選挙運動をすることは公職選挙法で禁止されています。ですので、インターネットを利用した選挙運動であっても、18歳未満の人は選挙運動をすることはできません。また、告示日から投票日の前日までしか、選挙運動をすることはできません。
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Q5.電子メールを利用して選挙運動をすることは、誰でもできる。A5.×電子メールを利用して選挙運動をすることができるのは、候補者や政党等に限られています。一般の有権者は、電子メールを利用して選挙運動をすることはできません。
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Q6.選挙運動用の電子メールが送られてきた場合、友達に転送してもいい。A6.×転送することができるのも、候補者や政党等に限られています。一般の有権者は、選挙運動用電子メールを転送することはできません。
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Q7.選挙人と一緒に投票所に入ることができるのは、幼児までである。A7.×公職選挙法の改正により、18歳未満の者は投票所に入ることが出来るようになりました。
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Q8.選挙公報に掲載されている候補者の政見の順番は、選挙管理員会が独断で決めている。A8.×そんなことはありません。公平にくじで順番を決めています。
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Q9.今年、高校を卒業して4月に県外に引越ししたが、今回の知事選で投票できる。A9.×県外に引っ越された方は投票できません。
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Q10.候補者に清酒を陣中見舞いとして差し入れすることは公職選挙法に違反しない。A10.×清酒などの飲食物を候補者に陣中見舞いとして差し入れすることは公職選挙法に違反します。ただし、お茶や、湯茶に伴い通常用いられる程度の高価でないお菓子や果物であれば、候補者に差し入れすることは可能です。










